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会社設立の手続き
株式会社の設立手続き
@定款を作成する。定款に押す印鑑は実印で、印鑑証明書を添付する。
A公証人役場で定款の認証を受ける。定款の認証の際は、発起人全員の印鑑証明書が必要。委任する場合、委任状に発起人が記名し、実印を押印。
B株主と発起人が用意した株式払込金を、銀行などの金融機関に払い込みます。
C創立総会を開き、設立経過の報告、定款の報告、定款承認、取締役、監査役の選任を行います。取締役会を開き、代表取締役を選任します。
D代表取締役が直接申請する場合は、登記申請書に届出印を押印して、本店所在地の法務局に提出します。代理人に委任する場合は、委任状に代表取締役の届出印を押印します。

政府は会社設立時の最低資本金規制を撤廃した。株式会社で1000万円、有限会社で300万円以上とする規制がベンチャー企業などの企業を阻んでいると判断、会社設立から5年以内に限り、資本金の額を問わないようにする。規制緩和により、従来のように起業のために1000万円もしくは300万円というまとまった資金を確保する必要がなくなる。ただ、規制の免除は会社設立から五年間に限る。五年過ぎた時点で増資により最低資本金規制を達成できない場合、清算することになる。


 


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