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・印鑑登録できる人住民基本台帳に記載のある人、又は外国人登録をしている人。
ただし、15歳未満の人は印鑑登録をすることができません。
・登録できる印鑑住民票の氏名、氏・名又はその一部を組み合わた印鑑。
ゴム印やその他の印影が変化しやすいもの、印影が鮮明に表れにくいもの、ひどく欠けたもの、または世帯内で同一の印鑑などの登録はできません。
大きさは8ミリメートル四方以上、25ミリメートル四方以下のもの。
・登録方法運転免許証やパスポートなどの官公署発行の顔写真のある身分証明書を持参の人、又は、保証人と一緒に来られた人(保証人は印鑑登録をしている人で登録印鑑と印鑑登録証が必要)は、すぐに印鑑登録証(カード)を作ってもらえます。
それ以外の人、又は代理人が来られた場合は、本人確認のため、照会書(回答書)が自宅に郵送されます。その回答書と印鑑を持って本人又は代理人が、もう一度窓口に出向いて、印鑑登録証(カード)を受け取ります。
・登録変更と紛失登録の印鑑を変えたいとき、印鑑や登録証を紛失したときは登録窓口へいってください。
・印鑑登録証明書の発行印鑑登録証(カード)を持っていってください。登録印鑑では発行されません。
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当店は、印鑑を単なるアイテムとは考えておりません。印鑑はあなたの分身ともいうべき、あなたの財産と権利を守る重要なものです。他の商品とは違いこのような大切なものを製造・販売することの重大さを認識し、安心してご使用になれますよう心がけております。
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